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【ホットニュース】
- おすすめ ご自身の所有土地の実際の面積をご存知ですか
- 耳より 土地・建物の図面や登記簿を確認できます
- クーポン 登記費用測量費用 見積もりいたします
- イベント 隣接土地との境界についての相談受付中
- セール 未登記のままの建物はありませんか
- 耳より 測量図は作成された年代により精度が異なります
表題・滅失登記、分筆・合筆・地目変更登記、確定測量、境界紛争の事は林事務所へご相談下さい(川崎、横浜、町田、調布、府中、三鷹、稲城、世田谷での実績多数)
![]() あなたの土地に境界標識は有りますか。建物は登記されていますか。土地や建物を守り権利を主張するため、測量や登記が重要な役割を果たします。土地家屋調査士は土地境界の測量技術と不動産登記の関連法律知識等を備えた専門家です。 ・建物新築、相続売買の為の土地測量 ・建物を新築した建物表題登記 ・建物を増築した建物表題部変更登記 ・土地現況測量、土地確定測量 ・土地分筆登記、土地地目変更登記 ・建物の解体取壊しによる滅失登記 ・隣接地権者との土地境界問題の相談 ・公図や測量図、登記簿等の現状調査 上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。 当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。 ⇒⇒⇒ お気軽に電話下さい。⇒⇒⇒ TEL:044-712-2766/FAX:044-712-2866 ***当事務所は不動産登記オンライン申請(調査士報告方式)に対応しております。新方式での登記申請は、原本提示省略化が進みこれまでのオンライン申請の方式よりもおさらに処理完了が早まることが予想されます。原本も早くご返却できるようになります。*** 土地家屋調査士PR動画 https://www.youtube.com/watch?v=kBtRGZh08kc <当事務所の依頼案件に対する考え方> 土地・建物という皆様にとって大切な不動産を扱う仕事です。依頼者や関係者との信頼関係なくしては良い仕事はできないと考えています。技術者として正確に仕事を行う事はもちろん、依頼者のみならず協力頂く関係者の方々に対して誠意を持った対応を行い、依頼を戴いた件に対して公正誠実に業務にあたります。また、土地家屋調査士として倫理規範を遵守し、不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。 土地建物の登記測量費用についてはこちらをご確認ください。 https://chofu.com/cgi-edit/units/preview.php?siteid=chofu&areaid=saokai&unitid=hayashi-touki&view=menu 当事務所は川崎市多摩区で行われている登戸区画整理事業内の仮換地地区において従前地の分筆登記業務や仮換地上の建物表題登記(建物表示登記)業務も受託しており実績がございます。お気軽に相談ください。お見積り等も提示させていただきます。 |
土地家屋調査士は土地の境界確定、不動産表示登記のスペシャリストです。あなたの大切な不動産である土地建物を守るお手伝いをする専門家です。
![]() ⇒ 登記所に土地の地積測量図があるかどうか確認して下さい。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。 https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/border/ (事例2)父の死後相続手続を開始した処、建物が未登記であった。⇒ 実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。 <表題登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/new-building/ (事例3)建物の増改築を行った。 ⇒ 建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根の葺き替えは構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。所在地番や家屋番号の変更を伴うケースもあります。 <増築登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/extension/ (事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。 ⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。 <滅失登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/destroy-the-building/ (事例5)建物が建っているが地目は『田』『畑』『雑種地』になっている。 ⇒ 登記簿の地目を『宅地』とする地目変更登記を申請します。田や畑の場合、農地転用の届け出等の申請も必要となる場合があります。 <地目変更登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/change-to-residential/ (事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。 ⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。 <分筆登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/split/ (事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。 ⇒ 土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。 (事例8)売買のための測量図面が必要である。 ⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。 (事例9)売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。 ⇒ 隣接土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。 (事例10)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。 ⇒ 合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同一である場合に限られます。 https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/merge/ (事例11)建築・設計のための真北や高低が必要である。 ⇒ 太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。 (事例12)公図に誤りがある。 ⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。 (事例13)水路等の払下げをしたい。 ⇒ 水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きです。調査・測量・立会等一式の費用がかかります。その他買受るための費用も必要となります。 (事例14)借地権の売買をしたい ⇒ 借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法がありますが、前者は分筆をして所有権移転する必要があります。借地権を売買しない場合でも、精度の高い測量を行う事で(古い契約図面などでは誤差を含んでいる場合があります)、借地の範囲や面積を確定する事ができます。 |
当事務所の登記測量業務の受託地域は東京都内と神奈川県内の各市区町村となっています
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クーポン登記費用測量費用 見積もりいたします
登記や測量費用の概算を無料で見積もりいたします。詳細の御見積もりが必要な場合は少し時間が必要です(できるだけ早めに提出させていただきます)。また、詳細御見積もりには数千円の調査費用が必要になります。
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イベント隣接土地との境界についての相談受付中
公図・地積測量図そのほか実測図等の資料をファックスいただければ、それら資料もとに隣接土地境界について電話での相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を請求させていただく場合がありますが金額はその場で口頭でお伝えいたします。
通常業務は 平日(月~土)8:30~18:00
早朝電話相談 月~金(7:30~8:30)
夜間電話相談 月~金(19:00~21:00) -
イベント測量や登記に関する電話の無料相談受付中です
各種登記や境界に関する測量について、早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談頂けます。お気軽にお電話ください。
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耳より土地・建物の図面や登記簿を確認できます
当事務所は登記情報提供サービス会社(民事法務協会)を通して登記情報をパソコンで取得できます。電話いただければ、あなたの土地や建物の登記簿や公図を調査することができます。事務所に居る場合、平日の8:30~21:00であればオンラインで調査を行う事が可能です。また調査結果をファックスや電子メールでお知らせする事ができます。
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耳より測量図は作成された年代により精度が異なります
昭和30年代後半から50年代にかけての古い地籍測量図は精度が低い場合があります。調査士事務所で現在のように数ミリの誤差で測量できる機器を使用し始めたのは昭和60年代になってからです。それまでは平板やテープによる測量が主でした。テープや平板による測量は技術が大きく結果に影響を与えます。旧式の測量は誤差が大きく数センチから場合によっては数十センチの誤差を含んでいる事もあります。
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おすすめご自身の所有土地の実際の面積をご存知ですか
あなたの土地の面積は何平米あるかご存知ですか。登記簿と一致していない場合も少なくありません。特に地積測量図がない場合、あったとしても古く誤差のある場合もあります。道路の境界確定がなされていない時に作成された図面、現在の測量機器による測量成果ではなく古い技術によって作成された測量図は辺長や面積に誤差を含んでいます。
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おすすめ現況測量で概略確認出来る事
現況測量によって確認できること。現況測量はフェンスや塀で囲まれた実際に占有している範囲を測ります。登記所に提出されている地積測量図との比較が可能です。また、建替え等の建築敷地の図面として使用する事もできます。現況を知る事で、目的が明確になり次のステップに進めます。
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セール未登記のままの建物はありませんか
建物表題登記の費用を、88000円(税込)にてお引き受け致します。昨年・今年の単独または共有名義、新築で建築確認申請副本があり、2階建150平方メートル以下の居宅で調布市・府中市・狛江市・稲城市・多摩市・世田谷区・川崎市(多摩区、麻生区、高津区、宮前区)に所在する事が条件です。その他の地域に所在する建物については90000円程度となりますので相談のうえお見積もりいたします。
保存登記・抵当権設定登記の登録免許税の軽減が受けられる住宅用家屋証明書の申請受領手続には別途費用が必要となります。
住所 | 川崎市多摩区菅稲田堤2-7-18 |
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交通アクセス | JR南武線 稲田堤駅より徒歩約8分 (川崎方面より ⇒ 登戸から2駅目) (立川方面より ⇒ 分倍河原から5駅目) 京王相模原線 京王稲田堤駅より徒歩12分 (調布方面から ⇒ 調布駅から2駅目) |
TEL |
044-712-2766 ※お問合せの際には、何をご覧になったか確認させていただくため、「ちょうふどっとこむ」を見たとお伝えいただければ幸いです。 |
FAX | 044-712-2866 |
Eメール | |
HP | https://chofu.com/hayashi-touki/ |
定休日 | 日曜日・祝日(電話FAXメールでの相談は、日曜日も承ります) |
営業時間 | 通常業務は 平日(月~土)8:30~18:00 早朝電話相談 月~金(8:00~8:30) 夜間電話相談 月~金(19:00~21:00) 日曜祝日相談(8:00~15:00) 20211107 |
駐車場 | 1台 |
その他1 | 最寄駅は京王相模原線の京王稲田堤、JR南武線の稲田堤となります |
86000円〜